特別寄与料の相談先
本サイトは特別寄与料の金額を試算するツールです。 弁護士の紹介・あっせんは行っていません。 相談先として、公的に利用できる窓口をご案内します。
法テラス(日本司法支援センター)
国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。収入・資産が基準以下の場合、 同一の問題について3回まで無料で法律相談を受けられる制度があります。
https://www.houterasu.or.jp/日本弁護士連合会 ひまわりサーチ
地域や取扱分野から弁護士を検索できる、日本弁護士連合会の公式サービスです。 お住まいの地域の弁護士会が運営する法律相談センターも案内されています。
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice.html家庭裁判所(手続の確認)
協議が調わない場合の申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 手続の流れや必要書類は裁判所の公式サイトで確認できます。
https://www.courts.go.jp/相談先についてのよくある質問
特別寄与料の相談は、どこにすればよいですか?
相続に関する法律相談は弁護士の業務です。費用を抑えて相談したい場合は、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談制度や、各地の弁護士会が運営する法律相談センターが利用できます。収入・資産が一定額以下の場合、法テラスでは同一問題につき3回まで無料で相談できる制度があります。
弁護士を探すときに確認すべきことは何ですか?
相続分野、特に家庭裁判所での調停・審判の取扱い経験があるかどうかを確認してください。特別寄与料は2019年7月1日施行の比較的新しい制度のため、取扱件数は弁護士によって差があります。初回相談時に、相談料・着手金・報酬金の体系を書面で確認することをおすすめします。
相談前に準備しておくとよい資料はありますか?
介護の実態を裏づける資料が重要です。介護日誌やカレンダーへの記録、要介護認定の結果通知書、ケアプラン、介護サービスの利用明細、通院の付き添い記録、立て替えた費用の領収書などをそろえておくと、相談が具体的に進みます。本サイトの試算結果の画面も、論点の整理にお使いいただけます。
請求には期限がありますか?
あります。相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができなくなります(民法1050条2項但書)。期限が近い場合は早めに弁護士へご相談ください。