特別寄与料シミュレーター

同居して介護したケース|同居の有無が特別寄与料に与える影響

被相続人と同居して介護した場合の特別寄与料について。同居していると認められやすい理由、計算例、証拠の残し方を解説します。

同居介護と特別寄与料

被相続人と同居して介護を行った場合、特別寄与料が認められやすい傾向があります。同居していることで介護の継続性・日常性が客観的に推認されるためです。

同居が有利に働く理由

家庭裁判所の実務では、同居の事実が以下の点で評価されます:

  • 介護の継続性の推認:同居していれば、毎日一定の介護を行っていたと推認される
  • 夜間対応の評価:夜間の排泄介助・見守りなど、通い介護では難しいケアが評価される
  • 精神的負担の考慮:24時間体制の介護による精神的・肉体的負担が考慮される
  • 生活全般の援助:食事の準備、掃除、洗濯など日常的な家事援助が包括的に評価される

計算例

  • 前提条件:
  • 立場:長男の嫁(同居)
  • 介護の種類:身体介護 + 家事援助 + 夜間見守り
  • 頻度:毎日(同居のため)
  • 期間:7年
  • 要介護度:要介護3
  • 試算結果:
  • 身体介護報酬相当額:30日/月 × 3時間/日 × 4,000円 × 84ヶ月 = 30,240,000円
  • 家事援助報酬相当額:30日/月 × 2時間/日 × 2,500円 × 84ヶ月 = 12,600,000円
  • 夜間見守り相当額:30日/月 × 1,500円 × 84ヶ月 = 3,780,000円
  • 合計介護報酬相当額:46,620,000円
  • 裁量的割合(要介護3):60%
  • 特別寄与料(概算):約2,797万円
  • 概算レンジ:約1,958万円〜3,077万円

同居介護の証拠の残し方

同居介護は「当たり前」と見なされがちなため、意識的な記録が重要です:

  • 住民票:同居の事実を証明する基本的な書類
  • 介護日誌:毎日の介護内容を簡潔に記録(スマホのメモアプリでもOK)
  • ケアマネジャーの記録:要介護認定を受けている場合、ケアプランに主たる介護者として記載
  • 医療機関の記録:通院の付添記録、主治医の意見書

アドバイス

同居介護は長期化しやすく、介護者の健康を損なうリスクがあります。介護保険サービスを適切に利用しながら、将来の特別寄与料請求に備えて記録を残すことが大切です。「やって当然」ではなく、法的に保護される正当な寄与であることを忘れないでください。

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