特別寄与料シミュレーター

特別寄与料の5つの要件|請求が認められるための詳細チェックリスト

特別寄与料が認められるための5つの要件を詳しく解説。親族要件・無償性・特別の寄与・財産の維持増加・時効について、判断基準とチェックリスト付き。

はじめに

特別寄与料を請求するには、民法1050条が定める要件をすべて満たす必要があります。要件を1つでも欠くと請求は認められません。本記事では5つの要件を詳しく解説し、あなたのケースが該当するかチェックできるリストを提供します。

要件1:被相続人の親族であること

基準

特別寄与者になれるのは「被相続人の親族」に限られます。親族とは民法725条に定義される以下の範囲です。

  • 6親等内の血族(子、孫、兄弟姉妹、甥姪、いとこなど)
  • 配偶者
  • 3親等内の姻族(配偶者の父母、配偶者の兄弟姉妹など)

チェックポイント - 長男の嫁(1親等の姻族)→ 該当する - 孫(2親等の血族)→ 該当する - 甥の妻(3親等の姻族)→ 該当する - 内縁の妻 → **該当しない**(法律上の親族ではない) - 友人・知人 → **該当しない**

要件2:相続人でないこと

基準

特別寄与料は「相続人以外の親族」が請求する制度です。相続人自身は「寄与分」(民法904条の2)を主張すべきとされています。

チェックポイント - 相続放棄をした人 → 相続人でなくなるため、理論上は請求可能(ただし議論あり) - 相続欠格・廃除された人 → 同様に請求可能とする見解が有力 - 代襲相続人 → 相続人に該当するため、特別寄与料ではなく寄与分

注意点

被相続人の子が存命の場合、孫は相続人ではないため特別寄与料の対象です。しかし、子が先に亡くなっている場合、孫は代襲相続人となり、寄与分を主張することになります。

要件3:無償で療養看護その他の労務を提供したこと

「無償」の意味

完全に対価を受け取っていないことが求められます。ただし、以下は「有償」とは見なされない場合があります。

  • 生活費の一部を被相続人の財産から支出していた(社会通念上相当な範囲)
  • お小遣い程度の謝礼を受け取っていた
  • 同居による住居費の節約

一方、以下は「有償」と判断される可能性があります。

  • 被相続人から定期的に相当額の報酬を受け取っていた
  • 介護を業務として有償で受託していた

「療養看護その他の労務」

法文は「療養看護その他の労務の提供」としており、介護に限らず以下も含まれます。

  • 被相続人の事業への従事
  • 家事労働の提供
  • 財産管理への協力

ただし、金銭の給付や不動産の提供は含まれません。あくまで「労務」であることが必要です。

要件4:被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたこと

「特別の寄与」とは

通常の親族間の扶助義務の範囲を超える貢献が求められます。

  • 認められやすいケース:
  • 要介護3以上の被相続人を自宅で数年間介護した
  • ヘルパーなしで日常的に身体介護(入浴・排泄・食事介助)を行った
  • 被相続人の事業に無償で専従的に従事した
  • 認められにくいケース:
  • 週末に時々様子を見に行った程度
  • 短期間(数週間)の手伝い
  • 同居していたが特段の介護はしていない

「財産の維持又は増加」

介護により施設入所を回避できた場合、施設費用分の財産が維持されたと評価できます。具体的には、特別養護老人ホームの月額費用(約10〜15万円)× 介護月数が目安です。

要件5:期限内に請求すること

時効

  • 相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月
  • 相続開始の時から10年(除斥期間)

チェックポイント - 被相続人が亡くなった日を正確に把握しているか - 亡くなってから6ヶ月以内か - 協議の申し入れまたは調停の申立てを行ったか(口頭ではなく書面で)

総合チェックリスト

以下の全項目に「はい」と答えられれば、特別寄与料を請求できる可能性が高いです。

  1. あなたは被相続人の親族(6親等内の血族または3親等内の姻族)ですか?
  2. あなたは今回の相続における相続人ではありませんか?
  3. 被相続人に対して無償で介護・看護・事業従事などの労務を提供しましたか?
  4. その貢献は通常の親族の扶助義務を超える「特別」なものでしたか?
  5. その貢献により被相続人の財産が維持または増加しましたか?
  6. 被相続人が亡くなってから6ヶ月以内ですか?

まずはシミュレーションを

要件を満たしていそうであれば、次は金額の概算を把握しましょう。当シミュレーターで30秒で概算額を確認できます。

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