特別寄与料シミュレーター

相続人の寄与分(民法904条の2)|介護した相続人のために

相続人自身が介護した場合は「寄与分」で請求します。特別寄与料との違い、計算方法、家裁での手続きを解説。

寄与分とは

寄与分(民法904条の2)は、相続人が被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合に、遺産分割で考慮される制度です。

特別寄与料が「相続人以外」を対象とするのに対し、寄与分は「相続人自身」が対象です。

寄与分が認められる類型

  1. 療養看護型:被相続人の介護を行った場合(最も多い)
  2. 家事従事型:被相続人の事業に従事した場合
  3. 金銭等出資型:被相続人に金銭を提供した場合
  4. 扶養型:被相続人の生活費を負担した場合
  5. 財産管理型:被相続人の財産管理を行った場合

計算方法

療養看護型の場合、計算方法は特別寄与料と同じです:

寄与分 = 介護報酬相当額 × 裁量的割合

当シミュレーターでは、「相続人(寄与分)」を選択すると寄与分として計算します。

特別寄与料との大きな違い

  • 時効がない:遺産分割が完了するまで主張可能
  • 遺産分割の中で主張:別途請求するのではなく、遺産分割協議の中で考慮される
  • 上限が柔軟:法律上の上限規定はない(実務上は遺産額を超えないが)

注意点

寄与分は他の相続人全員の同意が必要です。同意が得られない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。

あなたのケースで特別寄与料を計算してみませんか?

無料で計算する

ケース別の解説

関連ガイド記事

関連する記事