相続人の寄与分(民法904条の2)|介護した相続人のために
相続人自身が介護した場合は「寄与分」で請求します。特別寄与料との違い、計算方法、家裁での手続きを解説。
寄与分とは
寄与分(民法904条の2)は、相続人が被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合に、遺産分割で考慮される制度です。
特別寄与料が「相続人以外」を対象とするのに対し、寄与分は「相続人自身」が対象です。
寄与分が認められる類型
- 療養看護型:被相続人の介護を行った場合(最も多い)
- 家事従事型:被相続人の事業に従事した場合
- 金銭等出資型:被相続人に金銭を提供した場合
- 扶養型:被相続人の生活費を負担した場合
- 財産管理型:被相続人の財産管理を行った場合
計算方法
療養看護型の場合、計算方法は特別寄与料と同じです:
寄与分 = 介護報酬相当額 × 裁量的割合
当シミュレーターでは、「相続人(寄与分)」を選択すると寄与分として計算します。
特別寄与料との大きな違い
- 時効がない:遺産分割が完了するまで主張可能
- 遺産分割の中で主張:別途請求するのではなく、遺産分割協議の中で考慮される
- 上限が柔軟:法律上の上限規定はない(実務上は遺産額を超えないが)
注意点
寄与分は他の相続人全員の同意が必要です。同意が得られない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。
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