甥・姪の配偶者が介護したケース|特別寄与料の請求
甥・姪の配偶者が叔父叔母を介護した場合の特別寄与料。近くに住む親族が介護を担うケースの解説。
甥・姪の配偶者のケース
被相続人に子がいない場合、甥や姪が相続人となることがあります。その甥・姪の配偶者が実際に介護を担っていた場合、特別寄与料を請求できます。
典型的なパターン
- 子のいない叔父・叔母の近くに住んでいた
- 甥の妻が買い物や病院への付き添いを担当
- 要介護認定後は身体介護も行っていた
注意点
甥・姪の配偶者は3親等内の姻族であり、民法上の「親族」に該当するため、特別寄与料の請求資格があります。
ただし、被相続人との関係が遠いため、「特別の寄与」の立証がより厳格に求められる傾向があります。介護記録の整備が特に重要です。
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