介護保険サービスと併用した場合の特別寄与料|減額されるか
介護保険サービス(デイサービス・訪問介護等)を利用しながら在宅介護した場合の特別寄与料。減額の有無と計算例を解説。
介護保険サービスとの併用
被相続人が介護保険サービス(デイサービス、訪問介護、ショートステイ等)を利用していた場合でも、家族による在宅介護の部分は特別寄与料の対象となります。
減額されるケースと減額されないケース
減額される可能性がある場合 - 訪問介護のヘルパーが身体介護を行っている時間帯と、家族の介護時間が重複している場合 - 施設入所中で、家族の介護がほぼ不要だった期間
減額されにくい場合 - デイサービスは日中のみのため、**朝・夕・夜間の介護は家族が担当**しており評価される - 訪問介護が週数回・短時間であり、それ以外の大部分を家族が負担している場合 - ショートステイ利用は月数日程度で、残りの大部分は在宅介護の場合
計算例
- 前提条件:
- 立場:長男の嫁
- 要介護度:要介護3
- 介護保険サービス:デイサービス週3回、訪問介護週2回(各1時間)
- 家族の介護:上記以外の時間帯で身体介護・家事援助
- 期間:8年
- 介護保険サービスの利用状況:
- デイサービス:月12日(日中9:00〜16:00)
- 訪問介護:月8回(各1時間)
- 家族の介護日数:デイ利用日も朝夕は家族が対応 → 実質毎日
- 試算結果:
- デイ利用日の家族介護:12日/月 × 2時間/日(朝夕)× 4,000円 × 96ヶ月 = 9,216,000円
- デイ非利用日の家族介護:18日/月 × 4時間/日 × 4,000円 × 96ヶ月 = 27,648,000円
- 家事援助:30日/月 × 1.5時間/日 × 2,500円 × 96ヶ月 = 10,800,000円
- 合計:47,664,000円
- 裁量的割合(要介護3):60%
- 特別寄与料(概算):約2,860万円
介護保険サービスの自己負担分
介護保険サービスの自己負担分(1〜3割)を家族が立替払いしていた場合、金銭出捐として別途請求できる可能性があります。
- 自己負担の立替例(1割負担の場合):
- デイサービス:約800円/日 × 12日 × 96ヶ月 = 約92万円
- 訪問介護:約300円/回 × 8回 × 96ヶ月 = 約23万円
アドバイス
「介護保険を使っているから特別寄与料はもらえない」と誤解される方が多いですが、それは間違いです。介護保険サービスはあくまで介護の一部をカバーするものであり、サービス利用時間外の家族介護は正当に評価されます。むしろ、ケアプランや利用記録が残ることで、家族がどの時間帯に介護していたかを客観的に証明しやすくなるメリットがあります。
あなたのケースで特別寄与料を計算してみませんか?
無料で計算する