特別寄与料シミュレーター
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計算根拠

介護報酬単価

2024年度介護保険法の訪問介護報酬基準に基づく単価を使用(身体介護4,000円/時、生活援助2,500円/時)

裁量的割合

東京家庭裁判所等の審判例に基づく実務基準(要介護度に応じて0.3〜0.8)を適用

上限規定

民法1050条3項に基づき、遺産総額を超えない範囲で算出

按分計算

民法1050条4項に基づき、各相続人の法定相続分に応じて負担額を按分

特別寄与料のよくある質問

特別寄与料とは何ですか?
特別寄与料とは、2019年7月に施行された民法1050条で新設された制度です。被相続人(亡くなった方)の介護や看護を無償で行った親族が、相続人でなくても金銭の支払いを請求できる権利です。従来は相続人しか寄与分を主張できませんでしたが、この改正により長男の嫁や孫なども対象になりました。
特別寄与料を請求できるのは誰ですか?
請求できるのは「被相続人の親族」で、かつ「相続人以外」の方です。具体的には、相続人の配偶者(長男の嫁など)、孫、甥・姪、甥姪の配偶者などが該当します。ただし、内縁の配偶者や事実上の養子など法律上の親族でない方は対象外です。また、相続人自身は特別寄与料ではなく「寄与分」の制度を利用します。
特別寄与料はいくらくらいもらえますか?
金額は介護の内容・期間・頻度・要介護度によって大きく異なります。家庭裁判所の実務では、介護報酬基準額(身体介護で時給4,000円程度)に裁量的割合(0.3〜0.8)を掛けて算出するのが一般的です。例えば、要介護3の方を5年間ほぼ毎日身体介護した場合、数百万円になることもあります。ただし遺産総額が上限となります。
特別寄与料の請求期限はありますか?
はい、厳しい期限があります。「相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月」または「相続開始の時から1年」のいずれか早い方が期限です(民法1050条2項)。この期限を過ぎると請求権が消滅しますので、早めの行動が重要です。
特別寄与料と寄与分の違いは何ですか?
寄与分(民法904条の2)は「相続人」が被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合に認められる制度で、遺産分割の中で主張します。一方、特別寄与料(民法1050条)は「相続人以外の親族」が請求できる制度で、遺産分割とは別の手続きで請求します。対象者と手続きが異なる点が最大の違いです。
特別寄与料の請求手続きはどのように進みますか?
まず相続人全員に対して協議(話し合い)を申し入れます。協議がまとまらない場合や協議に応じてもらえない場合は、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てます。調停でも合意できなければ審判に移行し、裁判官が金額を決定します。申立ての際は収入印紙1,200円と連絡用郵便切手が必要です。
介護の記録がなくても請求できますか?
記録がなくても請求自体は可能ですが、金額の立証が難しくなります。介護日誌、要介護認定の通知書、ケアマネジャーの記録、通院の領収書、写真、メール・LINEのやり取りなどが有力な証拠になります。これから介護をする方は、日付・内容・時間を日誌に記録しておくことを強くお勧めします。
特別寄与料に税金はかかりますか?
はい、特別寄与料を受け取った場合は「遺贈により取得したもの」とみなされ、相続税の課税対象になります(相続税法4条)。一方、特別寄与料を支払った相続人は、その分を課税価格から控除できます。税額は遺産の総額や他の相続人の状況によって異なるため、税理士への相談をお勧めします。

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