特別寄与料シミュレーター

特別寄与料と寄与分の違い|どちらを使うべき?

特別寄与料(民法1050条)と寄与分(民法904条の2)の違いを比較表付きで解説。あなたに適用されるのはどちらか確認できます。

特別寄与料と寄与分の違い

「特別寄与料」と「寄与分」は混同されがちですが、全く別の制度です。最も大きな違いは請求できる人です。

比較表

項目特別寄与料(民法1050条)寄与分(民法904条の2)
請求できる人相続人以外の親族相続人
典型例長男の嫁、孫長男本人
手続き相続人への協議→家裁調停遺産分割協議内で主張
時効6ヶ月 / 10年遺産分割まで
施行2019年7月1980年(従来から)
上限遺産総額なし(実務上は制約あり)

どちらが適用される?

あなたが相続人であれば「寄与分」相続人でなければ「特別寄与料」です。

  • 長男本人が親を介護 → 寄与分
  • 長男の嫁が義父母を介護 → 特別寄与料
  • 孫が祖父母を介護 → 特別寄与料(祖父母に子がいる場合、孫は相続人でない)

計算方法は基本的に同じ

どちらも「介護報酬相当額 × 裁量的割合」で計算される点は共通しています。当シミュレーターではどちらのケースにも対応しています。

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