特別寄与料と寄与分の違い|どちらを使うべき?
特別寄与料(民法1050条)と寄与分(民法904条の2)の違いを比較表付きで解説。あなたに適用されるのはどちらか確認できます。
特別寄与料と寄与分の違い
「特別寄与料」と「寄与分」は混同されがちですが、全く別の制度です。最も大きな違いは請求できる人です。
比較表
| 項目 | 特別寄与料(民法1050条) | 寄与分(民法904条の2) |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 相続人以外の親族 | 相続人 |
| 典型例 | 長男の嫁、孫 | 長男本人 |
| 手続き | 相続人への協議→家裁調停 | 遺産分割協議内で主張 |
| 時効 | 6ヶ月 / 10年 | 遺産分割まで |
| 施行 | 2019年7月 | 1980年(従来から) |
| 上限 | 遺産総額 | なし(実務上は制約あり) |
どちらが適用される?
あなたが相続人であれば「寄与分」、相続人でなければ「特別寄与料」です。
- 長男本人が親を介護 → 寄与分
- 長男の嫁が義父母を介護 → 特別寄与料
- 孫が祖父母を介護 → 特別寄与料(祖父母に子がいる場合、孫は相続人でない)
計算方法は基本的に同じ
どちらも「介護報酬相当額 × 裁量的割合」で計算される点は共通しています。当シミュレーターではどちらのケースにも対応しています。
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