特別寄与料の時効|6ヶ月ルールと10年の除斥期間
特別寄与料の請求権は最短6ヶ月で消滅します。時効のルールと期限を過ぎないための対策を解説。
特別寄与料の時効
特別寄与料の請求権は、以下のいずれか早い方で消滅します(民法1050条2項):
1. 短期消滅時効:6ヶ月 **「相続の開始及び相続人を知った時」から6ヶ月**
被相続人が亡くなり、かつ、誰が相続人であるかを知った時点からカウントが始まります。多くの場合、被相続人の死亡日がこの起算点となります。
2. 除斥期間:10年 **「相続開始の時」から10年**
これは知・不知を問わない客観的な期間制限です。
なぜ6ヶ月なのか
特別寄与料の時効が6ヶ月と極めて短いのは、遺産分割の安定性を確保するためです。遺産分割が完了した後に特別寄与料の請求が来ると、相続人にとって不意打ちとなるため、短い期間で権利行使を促す趣旨です。
時効を止めるには
6ヶ月以内に、以下のいずれかを行う必要があります:
- 相続人との協議の申し入れ(内容証明郵便が望ましい)
- 家庭裁判所への調停申立
単に口頭で「特別寄与料を請求したい」と伝えただけでは、時効の進行は止まりません。書面での正式な申し入れが必要です。
まずは概算を確認
時効が迫っている場合でも、まずは概算額を把握することが重要です。当シミュレーターで30秒で確認できます。
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