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介護の寄与分・特別寄与料の相場一覧【要介護度別・期間別】

「義父母を介護してきたけど、いくら請求できるの?」「介護の寄与分の相場が知りたい」という方のために、家庭裁判所の実務基準に基づく特別寄与料・寄与分の概算金額を一覧表にまとめました。

特別寄与料・寄与分の相場の考え方

特別寄与料や寄与分の金額は、一律に決まるものではありません。家庭裁判所の審判実務では、以下の要素を総合的に考慮して算出されます。

  • 介護の種類:身体介護(入浴・排泄・食事介助)は時給4,000円、生活援助(掃除・洗濯・調理)は時給2,500円が基準です
  • 介護の頻度:毎日か、週数回か、週1回程度かで大きく変わります
  • 介護の期間:長期間にわたるほど総額は大きくなります
  • 要介護度:被介護者の要介護度に応じて裁量的割合(0.30〜0.80)が適用されます
  • 遺産総額:特別寄与料は遺産総額が上限となります(民法1050条3項)

以下の相場表は、身体介護+生活援助を行った場合の概算金額です。通院付添や金銭的な立替がある場合は、さらに加算されます。

介護頻度「ほぼ毎日」の相場表

身体介護+生活援助をほぼ毎日行った場合の概算金額(裁量的割合適用済み)

要介護度裁量割合1年3年5年7年10年
要介護145%238万円716万円1,193万円1,670万円2,386万円
要介護250%265万円795万円1,326万円1,856万円2,652万円
要介護360%318万円954万円1,591万円2,227万円3,182万円
要介護470%371万円1,113万円1,856万円2,598万円3,712万円
要介護580%424万円1,272万円2,121万円2,970万円4,243万円

介護頻度「週3〜5日」の相場表

身体介護+生活援助を週3〜5日行った場合の概算金額(裁量的割合適用済み)

要介護度裁量割合1年3年5年7年10年
要介護145%101万円304万円507万円710万円1,015万円
要介護250%112万円338万円564万円789万円1,128万円
要介護360%135万円406万円676万円947万円1,353万円
要介護470%157万円473万円789万円1,105万円1,579万円
要介護580%180万円541万円902万円1,263万円1,804万円

介護頻度「週1〜2日」の相場表

身体介護+生活援助を週1〜2日行った場合の概算金額(裁量的割合適用済み)

要介護度裁量割合1年3年5年7年10年
要介護145%27万円82万円137万円192万円275万円
要介護250%30万円91万円153万円214万円306万円
要介護360%36万円110万円183万円257万円367万円
要介護470%42万円128万円214万円299万円428万円
要介護580%48万円146万円244万円342万円489万円

裁量的割合とは

裁量的割合とは、家庭裁判所が特別寄与料を算定する際に適用する減額率のことです。プロの介護士ではなく家族が行う介護であることを考慮し、介護報酬基準額に一定の割合を掛けて調整します。

要介護度が高いほど介護の困難さ・専門性が認められるため、裁量的割合も高く設定されています。

要介護度裁量的割合目安
認定なし30%見守り程度
要支援135%軽度の支援
要支援240%日常的な支援
要介護145%部分的な介護
要介護250%軽度の介護
要介護360%中度の介護
要介護470%重度の介護
要介護580%最重度の介護

具体的な計算例

ケース1:要介護3・5年間・毎日

義母(要介護3)を5年間ほぼ毎日、身体介護と生活援助を行った長男の嫁のケース

介護報酬相当額2,652万円
裁量的割合60%
特別寄与料(概算)1,591万円
概算レンジ1,113万円1,750万円
ケース2:要介護2・3年間・週3〜5日

祖父(要介護2)を3年間、週4日程度介護した孫のケース

介護報酬相当額676万円
裁量的割合50%
特別寄与料(概算)338万円
概算レンジ236万円372万円

相場を左右する重要な要因

1. 無償性の要件

特別寄与料は「無償で」介護を行った場合に認められます。被相続人から報酬を受け取っていた場合や、同居による住居費の免除など実質的な対価があった場合は、減額されるか認められない可能性があります。

2. 特別の寄与であること

通常期待される程度を超える「特別の」寄与が必要です。たまに様子を見に行く程度では認められにくく、日常的・継続的に介護を行っていたことが求められます。

3. 証拠の有無

介護日誌、要介護認定通知書、ケアマネジャーの記録、通院の領収書など、客観的な証拠があるほど認定される金額は高くなる傾向があります。証拠がない場合は大幅に減額されることもあります。

4. 遺産総額による上限

民法1050条3項により、特別寄与料は遺産総額を超えることができません。遺産が少額の場合、計算上の金額より低くなることがあります。

関連ガイド

介護の相場に関するよくある質問

特別寄与料の相場はどのように決まりますか?
家庭裁判所の実務では、介護報酬基準額(身体介護で時給4,000円、生活援助で時給2,500円)に裁量的割合(要介護度に応じて0.3〜0.8)を掛けて算出します。さらに介護の頻度・期間を考慮して総額を決定します。
この相場表の金額は実際にもらえる金額ですか?
本表は家裁実務基準に基づく概算です。実際の金額は個別の事情(介護の具体的内容、他の介護者の有無、遺産総額など)により変動します。目安としてご利用ください。
要介護度が高いほど金額が高くなるのはなぜですか?
要介護度が高いほど介護の負担が重く、専門性も求められます。そのため裁量的割合が高く設定されており(要介護1で0.45、要介護5で0.80)、結果として算出額が大きくなります。
寄与分と特別寄与料で相場に違いはありますか?
計算方法は類似していますが、寄与分は相続人が遺産分割の中で主張するもので、特別寄与料は相続人以外の親族が請求するものです。算定基準は同様の介護報酬基準を用いますが、最終的な認定額は裁判官の裁量による部分もあります。

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