孫が祖父母を介護したケース|特別寄与料の対象になるか
孫が祖父母を介護した場合の特別寄与料について。孫は相続人ではないため、特別寄与料の対象となります。
孫のケース
祖父母の在宅介護を孫が担うケースが増えています。親(祖父母の子)が遠方に住んでいる、仕事で対応できないなどの理由で、近くに住む孫が介護の中心になるパターンです。
孫が特別寄与料を請求できる場合
孫は原則として相続人ではありません(祖父母の子=親が存命の場合)。そのため、特別寄与料の対象となります。
- ただし、以下の場合は孫が相続人となるため、「寄与分」で主張することになります:
- 親が祖父母より先に死亡している場合(代襲相続)
- 親が相続放棄をした場合は代襲相続しない点に注意
計算例
- 前提条件:
- 立場:孫
- 介護の種類:身体介護 + 通院付添
- 頻度:週3〜5日
- 期間:5年
- 要介護度:要介護4
- 試算結果:
- 身体介護報酬相当額:16日/月 × 2時間/日 × 4,000円 × 60ヶ月 = 7,680,000円
- 通院付添報酬相当額:4回/月 × 3,500円 × 60ヶ月 = 840,000円
- 合計介護報酬相当額:8,520,000円
- 裁量的割合(要介護4):70%
- 特別寄与料(概算):約596万円
ヤングケアラー問題との関連
近年、社会問題化している「ヤングケアラー」の中にも、特別寄与料の対象となるケースが含まれます。若い頃から祖父母の介護を担った方は、制度の利用を検討してください。
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