特別寄与料の調停申立書の書き方|記載例・テンプレート付き
特別寄与料の家庭裁判所への調停申立書の書き方を記載例付きで解説。必要書類・費用・提出先・申立書のテンプレートをまとめました。
はじめに
相続人との協議で特別寄与料の合意が得られない場合、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てます。本記事では、調停申立書の書き方を具体的に解説します。
調停申立の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 相手方の住所地の家庭裁判所 or 当事者が合意で定める家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙1,200円 + 連絡用郵便切手(裁判所により異なるが約1,000円) |
| 申立人 | 特別寄与者(相続人以外の親族) |
| 相手方 | 相続人(各相続人に対して個別に申し立てる) |
重要な注意点
特別寄与料の調停は、相続人の全員をまとめて1件で申し立てるのではなく、各相続人に対して個別に申し立てます。相続人が3人いれば、3件の調停を申し立てることになります。
必要書類一覧
必ず提出するもの 1. **調停申立書**(裁判所所定の書式 or 自作) 2. **被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式** 3. **相続人全員の戸籍謄本** 4. **申立人と被相続人の親族関係を示す戸籍謄本** 5. **被相続人の遺産に関する資料**(不動産登記簿謄本、預貯金通帳のコピーなど) 6. **収入印紙1,200円分** 7. **連絡用郵便切手**
証拠資料として添付すべきもの - 介護日誌・記録 - 要介護認定通知書 - 医療・介護記録 - 介護費用の領収書 - 写真・動画 - 第三者の陳述書
調停申立書の記載例
以下は調停申立書の主要な記載項目と記載例です。
1. 当事者の表示
申立人(特別寄与者)と相手方(相続人)の氏名・住所・生年月日・電話番号を記載します。
2. 申立ての趣旨
記載例:
「相手方は、申立人に対し、特別寄与料として金○○万円を支払え、との調停を求める。」
金額は、介護報酬相当額 × 裁量的割合で計算した額を記載します。ただし、あくまで希望額であり、調停の中で調整されます。
3. 申立ての理由(最も重要)
以下の要素を漏れなく記載します。
(1)被相続人との関係
「申立人は、被相続人○○(令和○年○月○日死亡)の長男の妻であり、被相続人の1親等の姻族である。」
(2)介護の具体的内容
「被相続人は平成○年頃から要介護○の認定を受け、申立人は同年頃から被相続人の自宅において、入浴介助、排泄介助、食事介助、通院付添い等の身体介護を、1日あたり約○時間、週○日の頻度で行った。」
(3)介護の期間
「申立人による上記介護は、平成○年○月から被相続人が死亡した令和○年○月まで、約○年○ヶ月にわたり継続した。」
(4)無償であること
「申立人は上記介護に対して、被相続人から報酬その他の対価を一切受け取っていない。」
(5)財産の維持への貢献
「申立人の介護により、被相続人は介護施設に入所する必要がなく、施設入所費用(月額約○万円×○ヶ月=約○万円)相当の財産が維持された。」
(6)請求額の根拠
「介護報酬相当額(身体介護○時間×4,000円×○日×○年=○万円)に裁量的割合0.○を乗じた○万円が相当である。」
4. 添付書類の目録
提出する証拠資料を一覧にして記載します。
申立書作成のポイント
具体的な数字を入れる 「長期間介護した」ではなく「5年3ヶ月にわたり、週5日、1日3時間の介護を行った」と具体的に記載します。
客観的な記述を心がける 感情的な記述(「こんなに大変だったのに」)は避け、事実を淡々と記載します。裁判所は客観的な事実に基づいて判断します。
証拠との整合性を確認 申立書に記載する介護の内容・期間・頻度が、添付する証拠資料と矛盾しないよう確認します。
金額の根拠を明示する 「○○万円を希望する」だけでなく、計算式を示すことで裁判所の心証が良くなります。
調停の流れ
- 申立書の提出 → 家裁が受理
- 第1回期日の指定 → 提出から約1〜2ヶ月後
- 調停期日(通常2〜4回) → 各回1〜2ヶ月間隔
- 合意成立 → 調停調書の作成 or 不成立 → 審判に移行
調停全体で3〜8ヶ月程度かかるのが一般的です。
まずは概算額を把握
調停申立書を作成する前に、まず当シミュレーターで概算額を確認しましょう。計算結果を基に申立書の「請求額の根拠」を作成できます。
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