中央区(東京都)の特別寄与料
中央区は人口約0.0万人の地域です。東京都の中でも地域のつながりが強く、親族間での介護支援が一般的です。2019年の民法改正により、相続人以外の親族も「特別寄与料」として介護の貢献を金銭的に評価してもらえるようになりました
中央区で特別寄与料を請求するためのポイント
介護記録の重要性
中央区の地域包括支援センターでは介護に関する総合的な相談を受け付けています。特別寄与料を請求する際には、日々の介護内容を記録した介護日記が有力な証拠となります。いつ・どこで・どのような介護を行ったかを時系列で記録しておくことが重要です
管轄裁判所について
中央区にお住まいの方が特別寄与料を請求する場合、管轄の家庭裁判所は原則として「相手方(相続人)の住所地」の家庭裁判所です。相続人が東京都内に在住の場合は管轄の家庭裁判所に申立てます。なお、特別寄与料の請求は相続の開始を知った時から6ヶ月以内、または相続開始から1年以内に行う必要があります(除斥期間)
よくある質問
中央区で特別寄与料はいくら請求できますか?
特別寄与料の金額は介護の種類・期間・頻度・要介護度により異なります。例えば身体介護を3年間(1日6時間・月22日)行った場合、概算で798万円〜1255万円程度が目安です。当サイトの無料シミュレーターで具体的な状況に合わせた概算額を確認できます。
中央区から特別寄与料の調停を申し立てるにはどこに行けばいいですか?
中央区にお住まいの方は、原則として相手方(相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。東京都内であれば東京家庭裁判所(千代田区霞が関1-1-2)が管轄です。申立費用は印紙代1,200円です。
特別寄与料の請求期限はいつまでですか?
特別寄与料の請求は、相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月以内、または相続開始から1年以内に行う必要があります(除斥期間)。この期限を過ぎると請求権が消滅するため、早めの行動が重要です。
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※ 本ページの金額は家裁実務基準に基づく概算であり、実際の認定額を保証するものではありません。
※ 具体的な請求については弁護士にご相談ください。