特別寄与料シミュレーター

東京都の特別寄与料

東京都で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

東京都の介護・相続の特徴
23.5%
高齢化率(全国平均 約29%)
65.0万人
要介護認定者数(概算)
4.2
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

東京は弁護士数が全国最多で初回無料相談の選択肢が豊富です。相続専門の法律事務所も多く、特別寄与料の実績がある弁護士を見つけやすい一方、相続財産が高額になりやすく紛争が長期化する傾向もあります。

管轄家庭裁判所
裁判所名東京家庭裁判所
所在地千代田区霞が関1-1-2
電話番号03-3502-8311
申立印紙代1,200
管轄地域:東京23区、多摩地区
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

東京家庭裁判所立川支部立川市・八王子市・町田市など多摩地区全域

東京都での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、東京家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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