特別寄与料シミュレーター

八頭郡若桜町鳥取県)の特別寄与料

八頭郡若桜町は人口約0.0万人の地域です。鳥取県の中でも地域のつながりが強く、親族間での介護支援が一般的です。2019年の民法改正により、相続人以外の親族も「特別寄与料」として介護の貢献を金銭的に評価してもらえるようになりました

特別寄与料の概算例

身体介護を3年間(1日6時間・月22日)、要介護3の方に行った場合の概算

798万円〜1255万円

※ 家裁実務基準(介護報酬基準額×裁量的割合)に基づく概算です

八頭郡若桜町で特別寄与料を請求するためのポイント

介護記録の重要性

八頭郡若桜町の地域包括支援センターでは介護に関する総合的な相談を受け付けています。特別寄与料を請求する際には、日々の介護内容を記録した介護日記が有力な証拠となります。いつ・どこで・どのような介護を行ったかを時系列で記録しておくことが重要です

管轄裁判所について

八頭郡若桜町にお住まいの方が特別寄与料を請求する場合、管轄の家庭裁判所は原則として「相手方(相続人)の住所地」の家庭裁判所です。相続人が鳥取県内に在住の場合は管轄の家庭裁判所に申立てます。なお、特別寄与料の請求は相続の開始を知った時から6ヶ月以内、または相続開始から1年以内に行う必要があります(除斥期間)

管轄家庭裁判所
裁判所名鳥取家庭裁判所
所在地鳥取市東町2-223
電話番号0857-22-2171
申立印紙代1,200

よくある質問

八頭郡若桜町で特別寄与料はいくら請求できますか?

特別寄与料の金額は介護の種類・期間・頻度・要介護度により異なります。例えば身体介護を3年間(1日6時間・月22日)行った場合、概算で798万円〜1255万円程度が目安です。当サイトの無料シミュレーターで具体的な状況に合わせた概算額を確認できます。

八頭郡若桜町から特別寄与料の調停を申し立てるにはどこに行けばいいですか?

八頭郡若桜町にお住まいの方は、原則として相手方(相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。鳥取県内であれば鳥取家庭裁判所(鳥取市東町2-223)が管轄です。申立費用は印紙代1,200円です。

特別寄与料の請求期限はいつまでですか?

特別寄与料の請求は、相続の開始および相続人を知った時から6ヶ月以内、または相続開始から1年以内に行う必要があります(除斥期間)。この期限を過ぎると請求権が消滅するため、早めの行動が重要です。

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※ 本ページの金額は家裁実務基準に基づく概算であり、実際の認定額を保証するものではありません。

※ 具体的な請求については弁護士にご相談ください。