特別寄与料シミュレーター

鳥取県の特別寄与料

鳥取県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

鳥取県の介護・相続の特徴
33.5%
高齢化率(全国平均 約29%)
3.2万人
要介護認定者数(概算)
5.3
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

鳥取県は全国最少人口の県であり、弁護士数も限られます。鳥取・米子の2拠点に法律事務所が集中しており、中山間地からの相談はオンラインの活用が増えています。コミュニティが密な分、協議解決が比較的多い傾向です。

鳥取県の高齢化率は全国平均(約29%)を大きく上回っており、在宅介護の長期化による特別寄与料請求のニーズが高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名鳥取家庭裁判所
所在地鳥取市東町2-223
電話番号0857-22-2171
申立印紙代1,200
管轄地域:鳥取市、米子市、倉吉市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

鳥取家庭裁判所米子支部米子市・境港市・日吉津村周辺
鳥取家庭裁判所倉吉支部倉吉市・三朝町・湯梨浜町周辺

鳥取県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、鳥取家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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