特別寄与料シミュレーター

兵庫県通院付添を行った場合の特別寄与料

兵庫県病院への付き添い・送迎を行った場合の特別寄与料の目安額を、 要介護度別にご案内します。

兵庫県における通院付添の特徴

兵庫県の都市部では医療機関へのアクセスが比較的良好ですが、高齢者の通院には公共交通機関での移動補助・院内での待ち時間の付き添い・医師の説明の代理聴取など、多くの時間と労力がかかります。特に認知症の方や歩行が困難な方の通院付添は、移動時間だけでなく準備・着替え・休憩を含めると1回の通院に半日以上かかることも珍しくありません

要介護度別の目安額(毎日介護の場合)

介護期間:3
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介護期間:5
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介護期間:10
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兵庫県での通院付添の算定例

兵庫県で通院付添を行った場合の特別寄与料は、介護報酬基準の通院等乗降介助単価(3,500円/回)を参考に算定します。通院付添は身体介護のように日常的に行うものではありませんが、頻度と期間の長さが重要です。例えば月3回の通院付添を5年間続けた場合、3,500円 × 3回 × 60ヶ月 = 約63万円が基準額となり、裁量的割合を乗じた金額が特別寄与料の目安となります。通院に要した往復の移動時間や待ち時間も考慮要素です

通院付添の特徴

通院付添病院への付き添い・送迎)は、介護保険法上の訪問介護報酬単価(3,500円/時間)を基準に算定されます。

通院付添の特別寄与料が認められるポイント

通院付添による特別寄与料が認められた例では、(1)通院の必要性(被相続人が単独で通院できない状態であったこと)、(2)付添の実態(移動の補助だけでなく院内での介助・医師との面談なども含む)、(3)継続性(単発ではなく継続的に行ったこと)が判断材料とされています。神戸家庭裁判所への調停申立て時は、病院の診察券のコピー・通院日のカレンダー記録・交通費の領収書などを証拠として提出します

通院付添の介護記録の残し方

通院付添の記録で特に重要なのは、(1)通院日・病院名・診療科の記録、(2)往復の移動手段と所要時間、(3)院内での待ち時間・診察の付き添い時間、(4)交通費(ガソリン代・タクシー代・駐車場代)の領収書、(5)医師からの説明内容のメモです。通院がどの程度の負担であったかを示すため、自宅から病院までの距離と移動にかかった実際の時間を毎回記録しておくと効果的です

兵庫県通院付添の特別寄与料を請求する際の実践アドバイス

兵庫県で通院付添を行う場合、介護保険の通院等乗降介助サービスとの併用が可能です。ただし介護保険サービスは病院の玄関までの移動補助が主であり、院内での待ち時間の付き添い・医師への症状説明・薬局での薬の受け取りなどは家族が担うことが多いです。こうした「院内での付き添い時間」も通院付添の重要な構成要素であるため、診察の待ち時間も含めた通院全体の所要時間を記録しておきましょう

兵庫県通院付添の特別寄与料を請求するには

  1. 1. 介護の記録(日誌・写真・領収書等)を整理する
  2. 2. 相続人全員に特別寄与料の協議を申し入れる
  3. 3. 協議不調なら神戸家庭裁判所に調停を申し立てる
  4. 4. 必要に応じて弁護士に依頼する

よくある質問

兵庫県で通院付添による特別寄与料を請求する場合、どのような証拠が必要ですか?

通院付添の証拠として重要なのは、(1)通院の日時・病院名・診療科の記録、(2)移動手段と交通費の領収書、(3)院内での待ち時間・付添時間の記録、(4)医師からの説明内容のメモ、(5)薬局での処方薬の受け取り記録です。兵庫県では公共交通機関を使った通院も多いため、ICカードの利用履歴やタクシーの領収書も有力な証拠となります。神戸家庭裁判所への調停申立て時は、通院の必要性(主治医の意見書など)と付添の実態を示す資料を提出します。

通院付添と身体介護を両方行っている場合、特別寄与料はどう計算されますか?

通院付添と身体介護を両方行っている場合は、それぞれの介護種別ごとに特別寄与料を算定し、合算します。例えば身体介護(月22日)と通院付添(月3回)を3年間行った場合、身体介護分と通院付添分を別々に計算して合計金額を請求できます。ただし、通院時の移動中の身体介助は「通院付添」に含まれると整理するのが一般的で、二重計上にならないよう注意が必要です。当サイトのシミュレーターでは複数の介護種別を選択して合計額を自動計算できます。

兵庫県で通院付添の頻度はどの程度あれば特別の寄与と認められますか?

通院付添の頻度については明確な基準はありませんが、裁判例や調停実務では「月に2〜3回以上の通院付添を1年以上継続した」ケースで特別の寄与と認められやすい傾向があります。ただし、通院先が遠方で1回あたりの拘束時間が長い場合(兵庫県の地方部では片道1時間以上かかることもある)は、月1〜2回でも寄与として評価される可能性があります。重要なのは頻度だけでなく「被相続人が単独では通院できなかった」ことの証明(主治医の意見書・要介護認定など)です。

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※ 本ページの金額は家裁実務基準に基づく概算であり、実際の認定額を保証するものではありません。

※ 具体的な請求については弁護士にご相談ください。