特別寄与料シミュレーター

兵庫県の特別寄与料

兵庫県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

兵庫県の介護・相続の特徴
29.8%
高齢化率(全国平均 約29%)
28.0万人
要介護認定者数(概算)
4.7
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

兵庫県は神戸・阪神間の都市部と但馬・丹波・淡路の地方部で状況が大きく異なります。但馬地域では弁護士数が少なく法テラスの活用が重要で、淡路島では離島特有の介護負担が認められるケースもあります。

管轄家庭裁判所
裁判所名神戸家庭裁判所
所在地神戸市中央区橘通2-2-1
電話番号078-341-7521
申立印紙代1,200
管轄地域:神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

神戸家庭裁判所姫路支部姫路市・たつの市・相生市周辺
神戸家庭裁判所尼崎支部尼崎市・西宮市・伊丹市周辺
神戸家庭裁判所明石支部明石市・加古川市・高砂市周辺
神戸家庭裁判所豊岡支部豊岡市・養父市・朝来市周辺
神戸家庭裁判所洲本支部洲本市・南あわじ市・淡路市

兵庫県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、神戸家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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