特別寄与料シミュレーター

長崎県の特別寄与料

長崎県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

長崎県の介護・相続の特徴
33.5%
高齢化率(全国平均 約29%)
7.8万人
要介護認定者数(概算)
5.3
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

長崎県は離島が多く(壱岐・対馬・五島列島など)、離島での介護は本土とは異なる特殊な負担があります。離島からの通院付添は船や飛行機を利用するため、交通費が特別寄与料の算定で重要な要素となります。

長崎県の高齢化率は全国平均(約29%)を大きく上回っており、在宅介護の長期化による特別寄与料請求のニーズが高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名長崎家庭裁判所
所在地長崎市万才町9-26
電話番号095-822-6151
申立印紙代1,200
管轄地域:長崎市、佐世保市、諫早市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

長崎家庭裁判所佐世保支部佐世保市・平戸市周辺
長崎家庭裁判所島原支部島原市・雲仙市・南島原市周辺
長崎家庭裁判所大村支部大村市・諫早市周辺
長崎家庭裁判所五島支部五島市・新上五島町
長崎家庭裁判所壱岐支部壱岐市
長崎家庭裁判所厳原支部対馬市

長崎県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、長崎家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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