特別寄与料シミュレーター

佐賀県の特別寄与料

佐賀県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

佐賀県の介護・相続の特徴
31.5%
高齢化率(全国平均 約29%)
4.6万人
要介護認定者数(概算)
5
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

佐賀県は比較的コンパクトな県で、佐賀市と唐津市を中心に生活圏が形成されています。農業世帯が多く、農繁期と介護の両立が課題になるケースが見られます。福岡の弁護士に相談する方も少なくありません。

管轄家庭裁判所
裁判所名佐賀家庭裁判所
所在地佐賀市中の館町1-1
電話番号0952-23-3161
申立印紙代1,200
管轄地域:佐賀市、唐津市、鳥栖市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

佐賀家庭裁判所唐津支部唐津市・玄海町周辺
佐賀家庭裁判所武雄支部武雄市・嬉野市・鹿島市周辺

佐賀県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、佐賀家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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