特別寄与料シミュレーター

沖縄県の特別寄与料

沖縄県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

沖縄県の介護・相続の特徴
23%
高齢化率(全国平均 約29%)
6.2万人
要介護認定者数(概算)
4.3
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

沖縄は親族間の結びつきが強く「ゆいまーる」の精神で協議により解決するケースが比較的多い地域です。ただし高齢化が急速に進んでおり、核家族化とともに特別寄与料の問題が増加傾向にあります。

管轄家庭裁判所
裁判所名那覇家庭裁判所
所在地那覇市楚辺2-16-1
電話番号098-855-1000
申立印紙代1,200
管轄地域:那覇市、沖縄市、うるま市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

那覇家庭裁判所沖縄支部沖縄市・うるま市・名護市周辺
那覇家庭裁判所平良支部宮古島市・多良間村
那覇家庭裁判所石垣支部石垣市・竹富町・与那国町

沖縄県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、那覇家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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