特別寄与料シミュレーター

鹿児島県の特別寄与料

鹿児島県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

鹿児島県の介護・相続の特徴
32.8%
高齢化率(全国平均 約29%)
9.8万人
要介護認定者数(概算)
5.4
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

鹿児島県は離島が多く(奄美大島・屋久島・種子島など)、離島での介護は本土とは異なる負担があります。鹿児島市に弁護士が集中しており、離島からの相談にはオンライン相談の活用が広がっています。

管轄家庭裁判所
裁判所名鹿児島家庭裁判所
所在地鹿児島市山下町13-47
電話番号099-222-7121
申立印紙代1,200
管轄地域:鹿児島市、霧島市、薩摩川内市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

鹿児島家庭裁判所鹿屋支部鹿屋市・垂水市・志布志市周辺
鹿児島家庭裁判所川内支部薩摩川内市・出水市・阿久根市周辺
鹿児島家庭裁判所知覧支部南九州市・枕崎市・指宿市周辺
鹿児島家庭裁判所名瀬支部奄美市・大島郡(奄美大島・徳之島等)

鹿児島県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、鹿児島家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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