介護の寄与分が認められないケース|失敗しないための対策
2026-03-17
介護したのに寄与分が認められないのはなぜ?認められないケースのパターンと、事前にできる対策を家裁の実務に基づいて解説します。
寄与分が認められないケースとは
親の介護を何年も続けたのに、遺産分割で寄与分が認められない——こうしたケースは残念ながら少なくありません。家庭裁判所の統計では、寄与分の主張が完全に認められるケースは全体の約3割程度とされています。
この記事では、寄与分(民法904条の2)が認められないパターンと、その対策を解説します。
認められない5つのパターン
パターン1:「特別の寄与」に達していない
寄与分は「通常の扶養義務の範囲を超える特別の寄与」が必要です。以下は「特別」と認められにくい例です。
- 週末に見舞いに行く程度
- 月1回の通院付き添いのみ
- 介護期間が1年未満
- 訪問介護サービスを主に利用しており、家族の介護は補助的
パターン2:証拠がない
口頭で「毎日介護していた」と主張しても、証拠がなければ裁判所は認めません。特に重要な証拠は以下です。
- 介護日誌・記録
- 要介護認定の通知書
- ケアプラン
- 介護費用の領収書
詳しくは[証拠の集め方ガイド](/guide/evidence)を参照してください。
パターン3:他の相続人も同程度の介護をしていた
「兄弟全員で交代で介護していた」場合、特定の相続人だけが「特別の寄与」をしたとは認められにくくなります。
パターン4:対価を受け取っていた
被相続人から生活費の援助、家賃免除、給与などの対価を受け取っていた場合、「無償」の寄与とは認められません。
パターン5:そもそも相続人でない
相続人でない親族(長男の嫁、孫など)が「寄与分」を主張しても認められません。相続人でない場合は、特別寄与料(民法1050条)を請求する必要があります。
特別寄与料と寄与分の違いについては[こちらの解説](/guide/vs-kiyoubun)をご覧ください。
認められるための4つの対策
対策1:介護日誌を毎日つける
日付・時間・介護内容を具体的に記録しましょう。書き方のポイントは[介護日誌の書き方](/blog/kaigo-nisshi-kakikata-template)で詳しく解説しています。
対策2:要介護認定を受ける
要介護認定を受けていると、「被相続人に介護が必要だった」ことの客観的な証拠になります。要介護度と特別寄与料の関係については[要介護認定と特別寄与料の関係](/blog/youkaigo-nintei-tokubetsu-kiyo-ryou)をご覧ください。
対策3:専門家と共有する
ケアマネジャーに家族介護の状況を伝え、記録に残してもらいましょう。第三者の記録は強力な証拠になります。
対策4:金額の根拠を明確にする
「なんとなく多めに欲しい」では通りません。[シミュレーター](/simulate)で具体的な金額を算出し、計算根拠を示すことが大切です。
まとめ
寄与分が認められない最大の原因は証拠の不足です。介護中の方は今日から介護日誌をつけ始め、客観的な記録を積み重ねてください。すでに相続が開始している場合は、時効(特別寄与料の場合は6ヶ月)に注意して早めに行動しましょう。
よくある質問
寄与分と特別寄与料の違いは何ですか?
介護の寄与分が認められるには何年くらい必要ですか?
寄与分の証拠として最も重要なものは何ですか?
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