介護日誌の書き方テンプレート|特別寄与料・寄与分の証拠になる記録法
2026-03-17
特別寄与料・寄与分の証拠として使える介護日誌の書き方を、テンプレート付きで解説。何を・いつ・どのように記録すべきかが具体的にわかります。
介護日誌はなぜ重要か
介護日誌は、特別寄与料や寄与分の請求において最も重要な証拠のひとつです。裁判所は「介護の事実」を客観的な証拠に基づいて判断するため、日常的な記録があるかないかで、認められる金額が大きく変わります。
この記事では、法的に有効な介護日誌の書き方をテンプレート付きで解説します。
介護日誌に記録すべき5項目
1. 日付と曜日
いつ介護を行ったかを明確にします。日付のない記録は証拠としての価値が大きく下がります。
2. 介護の開始時間と終了時間
何時から何時まで介護をしたかを記録します。特別寄与料は介護時間をベースに計算されるため、時間の記録は金額に直結します。
3. 介護の具体的な内容
「介護をした」だけでは不十分です。具体的に何をしたかを記録します。
- 身体介護:入浴介助、排泄介助、食事介助、着替え介助、体位変換
- 生活援助:掃除、洗濯、調理、買い物
- 通院付添:○○病院へ付き添い
- その他:薬の管理、見守り、夜間の対応
4. 被相続人の状態
その日の体調や様子を簡潔に記録します。
- 「食欲あり、昼食完食」
- 「夜間2回トイレ介助」
- 「デイサービスの日。送り出しと迎え」
5. 特記事項
通常と異なる出来事を記録します。
- 転倒した
- 発熱した
- ケアマネジャーの訪問があった
- 新しい薬が処方された
介護日誌のテンプレート
以下の形式で記録することをお勧めします。
日付:2026年3月17日(月)
- 時間:8:00〜11:00(3時間)
- 内容:朝食介助(8:00-8:30)、排泄介助(9:00)、入浴介助(9:30-10:30)、洗濯・掃除(10:30-11:00)
- 状態:体調良好。食事は8割程度摂取。入浴は見守りと一部介助。
- 特記:なし
日付:2026年3月18日(火)
- 時間:8:00〜10:00、14:00〜16:00(4時間)
- 内容:朝食介助、排泄介助、○○クリニック通院付添(14:00-16:00)
- 状態:朝から膝の痛みを訴える。通院して湿布を処方。
- 特記:ケアマネ○○さんが15:00に訪問。介護計画の見直しについて相談。
記録のコツ
毎日書く
まとめて書くと記憶があいまいになります。その日のうちに書くことが大切です。
手書きでもデジタルでもOK
法的にはどちらでも有効です。ただし、手書きの場合は日付順にノートに記入し、後から改ざんできない形にしておくことが望ましいです。
写真も添付する
介護の様子を時々撮影しておくと、補強証拠になります。スマートフォンの写真には日時情報(メタデータ)が記録されるため、有力な証拠になります。
領収書を保管する
介護用品や医療費の領収書も日付順にファイリングして、介護日誌と一緒に保管しましょう。
過去の介護記録がない場合
すでに介護が終わり、記録がない場合でも以下の方法で補完できます。
- 要介護認定の記録(市区町村に保管)
- ケアプラン(ケアマネジャーが保管)
- 病院のカルテ(保存義務5年)
- 自分の記憶に基づく陳述書
詳しくは[証拠の集め方ガイド](/guide/evidence)をご覧ください。
今日から始めましょう
介護日誌は、今日からすぐに始められる最も効果的な準備です。あなたの介護がどのくらいの金額に相当するかは、[シミュレーター](/simulate)で概算を確認できます。
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