要介護認定と特別寄与料の関係|認定なしでも請求できる?
2026-03-17
要介護認定は特別寄与料の金額に大きく影響します。認定の有無による違い、裁量的割合との関係、認定なしでも請求できるかを解説します。
要介護認定は特別寄与料に必要か
結論から言えば、要介護認定がなくても特別寄与料を請求することは法律上は可能です。しかし実務上は、要介護認定の有無が金額に大きな影響を与えます。
要介護認定が金額に影響する仕組み
特別寄与料の計算式は以下の通りです。
特別寄与料 = 介護報酬相当額 × 裁量的割合
この「裁量的割合」が要介護度に連動しています。
要介護度別の裁量的割合
- 認定なし:30%
- 要支援1:35%
- 要支援2:40%
- 要介護1:45%
- 要介護2:50%
- 要介護3:60%
- 要介護4:70%
- 要介護5:80%
つまり、同じ介護内容でも要介護5なら要介護1の約1.8倍の金額が認められる計算になります。
認定なしでも請求できるか
法律上、特別寄与料の要件に「要介護認定を受けていること」は含まれていません。しかし、実務上は以下の問題があります。
認定なしの場合の課題
- 「特別の寄与」の立証が困難:要介護認定がないと、そもそも被相続人に介護の必要があったことの証明が難しくなります
- 裁量的割合が最低の30%:認定なしの場合、裁判所は低い割合を適用する傾向があります
- 介護の必要性を別の方法で証明する必要:医師の診断書、カルテ、家族の陳述書などで補完する必要があります
認定なしでも認められるケース
- 要介護認定を申請する前に被相続人が死亡した場合
- 被相続人が認定を拒否していた場合
- 医師の診断書で介護の必要性が証明できる場合
要介護認定を受けるメリット
特別寄与料のために
- 裁量的割合が上がる(金額が増える)
- 「介護の必要性」の客観的証拠になる
- ケアプランが作成され、介護記録が残る
介護保険サービスの利用
要介護認定を受けることで介護保険サービスも利用でき、家族の負担軽減にもつながります。
要介護度が途中で変わった場合
介護期間中に要介護度が変わった場合(例:要介護2→要介護4)、期間ごとに異なる裁量的割合で計算するのが一般的です。
今からできること
介護中の方は、まだ要介護認定を受けていなければ、お住まいの市区町村に申請することをお勧めします。認定を受けておくことが、将来の特別寄与料の請求に大きなプラスになります。
現在の状況での概算金額は[シミュレーター](/simulate)で確認できます。要介護度を変えてシミュレーションすると、認定の有無でどれだけ金額が変わるかもわかります。
特別寄与料の計算方法の詳細は[制度の仕組み解説](/guide/what-is)をご覧ください。
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