特別寄与料シミュレーター

岩手県の特別寄与料

岩手県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

岩手県の介護・相続の特徴
34.5%
高齢化率(全国平均 約29%)
7.6万人
要介護認定者数(概算)
5.6
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

岩手県は面積が広く、沿岸部と内陸部で医療・介護環境に格差があります。東日本大震災の影響で介護施設の不足が続く地域もあり、在宅介護の負担が大きくなりやすいです。

岩手県の高齢化率は全国平均(約29%)を大きく上回っており、在宅介護の長期化による特別寄与料請求のニーズが高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名盛岡家庭裁判所
所在地盛岡市内丸9-1
電話番号019-622-3350
申立印紙代1,200
管轄地域:盛岡市、花巻市、北上市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

盛岡家庭裁判所花巻支部花巻市・北上市・遠野市周辺
盛岡家庭裁判所一関支部一関市・奥州市周辺
盛岡家庭裁判所宮古支部宮古市・釜石市・大船渡市周辺

岩手県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、盛岡家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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