特別寄与料シミュレーター

宮城県の特別寄与料

宮城県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

宮城県の介護・相続の特徴
28.9%
高齢化率(全国平均 約29%)
12.0万人
要介護認定者数(概算)
4.8
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

仙台市には弁護士会の法律相談センターが充実しており、特別寄与料の初回無料相談が比較的利用しやすい地域です。東北地方の中では弁護士数が最も多く、専門性の高い相続弁護士も複数在籍しています。

管轄家庭裁判所
裁判所名仙台家庭裁判所
所在地仙台市青葉区片平1-6-1
電話番号022-222-4165
申立印紙代1,200
管轄地域:仙台市、石巻市、大崎市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

仙台家庭裁判所石巻支部石巻市・東松島市・女川町周辺
仙台家庭裁判所大河原支部大河原町・白石市・角田市周辺
仙台家庭裁判所古川支部大崎市・栗原市・登米市周辺

宮城県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、仙台家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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