特別寄与料シミュレーター

秋田県の特別寄与料

秋田県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

秋田県の介護・相続の特徴
38.1%
高齢化率(全国平均 約29%)
6.8万人
要介護認定者数(概算)
6.1
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

秋田県は全国で最も高齢化率が高い県であり、在宅介護の長期化が顕著です。人口減少に伴い介護人材が不足しており、家族による介護の寄与度が高く評価される傾向があります。

秋田県の高齢化率は全国平均(約29%)を大きく上回っており、在宅介護の長期化による特別寄与料請求のニーズが高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名秋田家庭裁判所
所在地秋田市山王7-1-1
電話番号018-824-3121
申立印紙代1,200
管轄地域:秋田市、横手市、大仙市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

秋田家庭裁判所横手支部横手市・湯沢市・羽後町周辺
秋田家庭裁判所大仙支部大仙市・仙北市周辺
秋田家庭裁判所能代支部能代市・大館市・鹿角市周辺

秋田県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、秋田家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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