特別寄与料シミュレーター

宮崎県の特別寄与料

宮崎県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

宮崎県の介護・相続の特徴
33.2%
高齢化率(全国平均 約29%)
5.8万人
要介護認定者数(概算)
5.2
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

宮崎県は温暖な気候で高齢者の移住先としても人気がありますが、県北部の延岡・日向地域や西部の山間地域では介護環境が厳しい状況です。弁護士数が少ないため法テラス宮崎の活用が重要です。

宮崎県の高齢化率は全国平均(約29%)を大きく上回っており、在宅介護の長期化による特別寄与料請求のニーズが高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名宮崎家庭裁判所
所在地宮崎市旭1-8-28
電話番号0985-23-2263
申立印紙代1,200
管轄地域:宮崎市、都城市、延岡市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

宮崎家庭裁判所都城支部都城市・小林市・えびの市周辺
宮崎家庭裁判所延岡支部延岡市・日向市・門川町周辺

宮崎県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、宮崎家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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