特別寄与料シミュレーター

高知県の特別寄与料

高知県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

高知県の介護・相続の特徴
36%
高齢化率(全国平均 約29%)
4.4万人
要介護認定者数(概算)
5.8
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

高知県は高齢化率が全国3位で、県西部の四万十地域では過疎化も深刻です。東西に長い県のため移動距離が大きく、通院付添や施設訪問の交通費が特別寄与料算定の重要な要素になります。

高知県の高齢化率は全国平均(約29%)を大きく上回っており、在宅介護の長期化による特別寄与料請求のニーズが高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名高知家庭裁判所
所在地高知市丸ノ内1-3-5
電話番号088-822-0340
申立印紙代1,200
管轄地域:高知市、南国市、四万十市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

高知家庭裁判所須崎支部須崎市・四万十町周辺
高知家庭裁判所中村支部四万十市・宿毛市・土佐清水市周辺
高知家庭裁判所安芸支部安芸市・室戸市周辺

高知県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、高知家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

高知の近隣エリア

関連ガイド記事

ケース別の解説

高知県での特別寄与料を計算してみませんか?

無料で計算する