特別寄与料シミュレーター

愛媛県の特別寄与料

愛媛県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

愛媛県の介護・相続の特徴
33.8%
高齢化率(全国平均 約29%)
7.8万人
要介護認定者数(概算)
5.3
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

愛媛県は松山市に弁護士が集中しており、南予地域(宇和島市・大洲市)からの相談は距離がネックになります。みかん農家など第一次産業世帯が多く、農作業と介護の両立が課題になるケースが特徴的です。

愛媛県の高齢化率は全国平均(約29%)を大きく上回っており、在宅介護の長期化による特別寄与料請求のニーズが高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名松山家庭裁判所
所在地松山市一番町3-3-8
電話番号089-942-0077
申立印紙代1,200
管轄地域:松山市、今治市、新居浜市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

松山家庭裁判所今治支部今治市・上島町周辺
松山家庭裁判所宇和島支部宇和島市・鬼北町・松野町周辺
松山家庭裁判所西条支部西条市・新居浜市・四国中央市周辺
松山家庭裁判所大洲支部大洲市・八幡浜市・西予市周辺

愛媛県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、松山家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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