特別寄与料シミュレーター

徳島県の特別寄与料

徳島県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

徳島県の介護・相続の特徴
34.3%
高齢化率(全国平均 約29%)
4.2万人
要介護認定者数(概算)
5.2
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

徳島県は全国的に見ても医師数が多い県ですが、南部の山間地域では医療機関が限られます。阿波踊りの時期など地域行事への参加が困難になることも介護負担の一側面として認められるケースがあります。

徳島県の高齢化率は全国平均(約29%)を大きく上回っており、在宅介護の長期化による特別寄与料請求のニーズが高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名徳島家庭裁判所
所在地徳島市徳島町城の内2-1
電話番号088-622-2249
申立印紙代1,200
管轄地域:徳島市、阿南市、鳴門市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

徳島家庭裁判所阿南支部阿南市・那賀町周辺
徳島家庭裁判所美馬支部美馬市・つるぎ町・三好市周辺

徳島県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、徳島家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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