特別寄与料シミュレーター

大分県の特別寄与料

大分県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

大分県の介護・相続の特徴
33.8%
高齢化率(全国平均 約29%)
6.2万人
要介護認定者数(概算)
5.2
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

大分県は温泉地が多く高齢者の保養環境は良好ですが、県南部の山間地域では医療・介護資源が限られます。別府市は高齢化率が特に高く、在宅介護の長期化が課題になっています。

大分県の高齢化率は全国平均(約29%)を大きく上回っており、在宅介護の長期化による特別寄与料請求のニーズが高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名大分家庭裁判所
所在地大分市荷揚町7-5
電話番号097-532-7161
申立印紙代1,200
管轄地域:大分市、別府市、中津市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

大分家庭裁判所中津支部中津市・宇佐市・豊後高田市周辺
大分家庭裁判所杵築支部杵築市・国東市・日出町周辺
大分家庭裁判所佐伯支部佐伯市・臼杵市・津久見市周辺
大分家庭裁判所竹田支部竹田市・豊後大野市周辺

大分県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、大分家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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