特別寄与料シミュレーター

福岡県の特別寄与料

福岡県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

福岡県の介護・相続の特徴
28.2%
高齢化率(全国平均 約29%)
27.0万人
要介護認定者数(概算)
4.5
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

福岡県は九州の中心都市で弁護士数が多く、特別寄与料の相談先に困ることは少ない地域です。福岡市と北九州市の二大都市に法律事務所が集中しており、相続問題に特化した事務所も複数あります。

管轄家庭裁判所
裁判所名福岡家庭裁判所
所在地福岡市中央区六本松4-2-4
電話番号092-711-9651
申立印紙代1,200
管轄地域:福岡市、北九州市、久留米市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

福岡家庭裁判所小倉支部北九州市全域
福岡家庭裁判所久留米支部久留米市・大牟田市・柳川市周辺
福岡家庭裁判所飯塚支部飯塚市・田川市・直方市周辺
福岡家庭裁判所行橋支部行橋市・豊前市・京都郡周辺

福岡県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、福岡家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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