特別寄与料シミュレーター

山形県の特別寄与料

山形県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

山形県の介護・相続の特徴
34.8%
高齢化率(全国平均 約29%)
6.6万人
要介護認定者数(概算)
5.5
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

山形県は三世代同居率が全国トップクラスで、「嫁が義父母を介護する」典型的な特別寄与料のケースが多い地域です。同居しながらの介護は寄与の立証がしやすい傾向があります。

山形県の高齢化率は全国平均(約29%)を大きく上回っており、在宅介護の長期化による特別寄与料請求のニーズが高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名山形家庭裁判所
所在地山形市旅篭町2-4-22
電話番号023-623-9511
申立印紙代1,200
管轄地域:山形市、米沢市、鶴岡市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

山形家庭裁判所米沢支部米沢市・南陽市・高畠町周辺
山形家庭裁判所鶴岡支部鶴岡市・酒田市周辺
山形家庭裁判所新庄支部新庄市・最上町周辺

山形県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、山形家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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