特別寄与料シミュレーター

千葉県の特別寄与料

千葉県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

千葉県の介護・相続の特徴
28.8%
高齢化率(全国平均 約29%)
31.0万人
要介護認定者数(概算)
4.6
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

千葉県は都市部(千葉市・船橋市・松戸市)と房総半島の農漁村部で介護環境が大きく異なります。南房総エリアでは医療機関が少なく、通院付添の負担が特に大きい傾向があります。

管轄家庭裁判所
裁判所名千葉家庭裁判所
所在地千葉市中央区中央4-11-27
電話番号043-222-0165
申立印紙代1,200
管轄地域:千葉市、船橋市、松戸市、市川市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

千葉家庭裁判所松戸支部松戸市・柏市・流山市周辺
千葉家庭裁判所木更津支部木更津市・君津市・富津市周辺
千葉家庭裁判所館山支部館山市・南房総市・鴨川市周辺
千葉家庭裁判所佐倉支部佐倉市・成田市・八街市周辺

千葉県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、千葉家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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