特別寄与料シミュレーター

茨城県の特別寄与料

茨城県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

茨城県の介護・相続の特徴
30.5%
高齢化率(全国平均 約29%)
14.8万人
要介護認定者数(概算)
4.9
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

茨城県は東京への通勤圏と農村部が混在しており、地域によって介護環境が大きく異なります。つくば市周辺は比較的若い世代が多い一方、県北部は高齢化が進んでいます。

管轄家庭裁判所
裁判所名水戸家庭裁判所
所在地水戸市大町1-1-38
電話番号029-224-4483
申立印紙代1,200
管轄地域:水戸市、つくば市、日立市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

水戸家庭裁判所土浦支部土浦市・つくば市・石岡市周辺
水戸家庭裁判所下妻支部下妻市・筑西市・結城市周辺
水戸家庭裁判所龍ケ崎支部龍ケ崎市・取手市・牛久市周辺

茨城県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、水戸家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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