特別寄与料シミュレーター

埼玉県の特別寄与料

埼玉県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

埼玉県の介護・相続の特徴
27.8%
高齢化率(全国平均 約29%)
34.0万人
要介護認定者数(概算)
4.5
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

埼玉県は東京のベッドタウンとして人口が多く、要介護認定者数も全国上位です。さいたま家庭裁判所は相続関連の調停件数が多く、特別寄与料の調停にも比較的慣れた裁判官が在籍しています。

管轄家庭裁判所
裁判所名さいたま家庭裁判所
所在地さいたま市浦和区高砂3-16-45
電話番号048-863-4111
申立印紙代1,200
管轄地域:さいたま市、川口市、川越市、所沢市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

さいたま家庭裁判所川越支部川越市・所沢市・飯能市周辺
さいたま家庭裁判所越谷支部越谷市・草加市・春日部市周辺
さいたま家庭裁判所熊谷支部熊谷市・深谷市・本庄市周辺

埼玉県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、さいたま家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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