特別寄与料シミュレーター

山口県の特別寄与料

山口県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

山口県の介護・相続の特徴
34.6%
高齢化率(全国平均 約29%)
8.0万人
要介護認定者数(概算)
5.5
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

山口県は下関市と山口市・周南市に人口が分散しており、それぞれ管轄裁判所が異なります。高齢化率が高く在宅介護の期間が長くなる傾向があり、特別寄与料の算定額が比較的高くなるケースが見られます。

山口県の高齢化率は全国平均(約29%)を大きく上回っており、在宅介護の長期化による特別寄与料請求のニーズが高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名山口家庭裁判所
所在地山口市中河原町6-16
電話番号083-922-1330
申立印紙代1,200
管轄地域:山口市、下関市、周南市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

山口家庭裁判所下関支部下関市全域
山口家庭裁判所周南支部周南市・下松市・光市周辺
山口家庭裁判所岩国支部岩国市・柳井市周辺
山口家庭裁判所萩支部萩市・長門市・美祢市周辺

山口県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、山口家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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