特別寄与料シミュレーター

石川県の特別寄与料

石川県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

石川県の介護・相続の特徴
31.2%
高齢化率(全国平均 約29%)
5.8万人
要介護認定者数(概算)
5.1
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

石川県は金沢市に法律事務所が集中しており、能登地方からの相談はオンラインや出張相談を活用するケースが増えています。能登半島地震の影響で介護環境が変化した地域もあります。

管轄家庭裁判所
裁判所名金沢家庭裁判所
所在地金沢市丸の内7-1
電話番号076-221-3111
申立印紙代1,200
管轄地域:金沢市、小松市、白山市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

金沢家庭裁判所小松支部小松市・加賀市・能美市周辺
金沢家庭裁判所七尾支部七尾市・羽咋市・中能登町周辺
金沢家庭裁判所輪島支部輪島市・珠洲市・能登町周辺

石川県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、金沢家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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