特別寄与料シミュレーター

岐阜県の特別寄与料

岐阜県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

岐阜県の介護・相続の特徴
31.4%
高齢化率(全国平均 約29%)
10.2万人
要介護認定者数(概算)
5
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

岐阜県は飛騨地方と美濃地方で生活圏が大きく異なります。飛騨地方は豪雪地帯で冬季の介護負担が大きく、美濃地方は名古屋圏の影響で比較的弁護士へのアクセスが良い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名岐阜家庭裁判所
所在地岐阜市美江寺町2-4-1
電話番号058-262-5121
申立印紙代1,200
管轄地域:岐阜市、大垣市、各務原市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

岐阜家庭裁判所大垣支部大垣市・海津市・養老町周辺
岐阜家庭裁判所高山支部高山市・飛騨市・下呂市周辺
岐阜家庭裁判所多治見支部多治見市・土岐市・瑞浪市周辺
岐阜家庭裁判所御嵩支部可児市・美濃加茂市周辺

岐阜県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、岐阜家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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