特別寄与料シミュレーター

福井県の特別寄与料

福井県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

福井県の介護・相続の特徴
31.8%
高齢化率(全国平均 約29%)
4.2万人
要介護認定者数(概算)
5.2
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

福井県は共働き率が全国トップクラスで、仕事と介護の両立が大きな課題です。三世代同居率も高いため、介護の寄与が日常生活に組み込まれており、記録の重要性が特に高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名福井家庭裁判所
所在地福井市春山1-1-1
電話番号0776-22-5000
申立印紙代1,200
管轄地域:福井市、越前市、敦賀市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

福井家庭裁判所敦賀支部敦賀市・小浜市・美浜町周辺
福井家庭裁判所武生支部越前市・鯖江市・越前町周辺

福井県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、福井家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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