特別寄与料シミュレーター

富山県の特別寄与料

富山県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

富山県の介護・相続の特徴
33.5%
高齢化率(全国平均 約29%)
5.6万人
要介護認定者数(概算)
5.4
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

富山県は持ち家率・三世代同居率が高く、自宅での在宅介護が一般的です。家族の介護貢献が評価されやすい環境にある一方、「家族だから当然」という意識も根強く、特別寄与料の請求をためらうケースもあります。

富山県の高齢化率は全国平均(約29%)を大きく上回っており、在宅介護の長期化による特別寄与料請求のニーズが高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名富山家庭裁判所
所在地富山市西田地方町2-9-1
電話番号076-421-6051
申立印紙代1,200
管轄地域:富山市、高岡市、射水市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

富山家庭裁判所高岡支部高岡市・射水市・氷見市周辺
富山家庭裁判所魚津支部魚津市・黒部市・滑川市周辺

富山県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、富山家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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