特別寄与料シミュレーター

香川県の特別寄与料

香川県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

香川県の介護・相続の特徴
32.5%
高齢化率(全国平均 約29%)
5.2万人
要介護認定者数(概算)
5
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

香川県は全国最小面積の県で、どの地域からも高松家庭裁判所へのアクセスが比較的良好です。ただし、小豆島など離島部では介護の負担が大きく、島外への通院付添が特別寄与料の算定で重要な要素となります。

管轄家庭裁判所
裁判所名高松家庭裁判所
所在地高松市丸の内1-36
電話番号087-851-1571
申立印紙代1,200
管轄地域:高松市、丸亀市、三豊市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

高松家庭裁判所丸亀支部丸亀市・善通寺市・多度津町周辺
高松家庭裁判所観音寺支部観音寺市・三豊市周辺

香川県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、高松家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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