特別寄与料シミュレーター

岡山県の特別寄与料

岡山県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

岡山県の介護・相続の特徴
30.5%
高齢化率(全国平均 約29%)
9.8万人
要介護認定者数(概算)
4.9
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

岡山県は「晴れの国」として温暖な気候で、移住者も多い地域です。岡山市・倉敷市には相続専門の法律事務所があり、県北部の津山エリアからもアクセスしやすい環境です。

管轄家庭裁判所
裁判所名岡山家庭裁判所
所在地岡山市北区南方1-8-42
電話番号086-222-6771
申立印紙代1,200
管轄地域:岡山市、倉敷市、津山市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

岡山家庭裁判所倉敷支部倉敷市・総社市・笠岡市周辺
岡山家庭裁判所津山支部津山市・真庭市・美作市周辺

岡山県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、岡山家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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