特別寄与料シミュレーター

神奈川県の特別寄与料

神奈川県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

神奈川県の介護・相続の特徴
26.3%
高齢化率(全国平均 約29%)
43.0万人
要介護認定者数(概算)
4.4
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

神奈川県は横浜・川崎の都市部と湘南・県西部で状況が異なります。都市部では施設入所待ちが長く在宅介護を余儀なくされるケースが多いため、特別寄与料の請求事例も増加傾向にあります。

管轄家庭裁判所
裁判所名横浜家庭裁判所
所在地横浜市中区寿町1-2
電話番号045-345-3505
申立印紙代1,200
管轄地域:横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

横浜家庭裁判所川崎支部川崎市全域
横浜家庭裁判所相模原支部相模原市全域
横浜家庭裁判所横須賀支部横須賀市・逗子市・三浦市周辺
横浜家庭裁判所小田原支部小田原市・秦野市・南足柄市周辺

神奈川県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、横浜家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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