特別寄与料シミュレーター

山梨県の特別寄与料

山梨県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

山梨県の介護・相続の特徴
31.5%
高齢化率(全国平均 約29%)
4.2万人
要介護認定者数(概算)
5
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

山梨県は山間部が多く、公共交通機関が限られるため通院付添の負担が大きい地域です。甲府市に弁護士が集中しており、郡内地域(富士吉田市周辺)からの相談は甲府まで出向く必要がある場合があります。

管轄家庭裁判所
裁判所名甲府家庭裁判所
所在地甲府市中央1-10-7
電話番号055-235-1133
申立印紙代1,200
管轄地域:甲府市、南アルプス市、甲斐市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

甲府家庭裁判所都留支部都留市・富士吉田市・大月市周辺

山梨県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、甲府家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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