特別寄与料シミュレーター

静岡県の特別寄与料

静岡県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

静岡県の介護・相続の特徴
30.8%
高齢化率(全国平均 約29%)
19.0万人
要介護認定者数(概算)
4.8
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

静岡県は東西に長く、東部は東京圏、西部は名古屋圏の影響を受けます。浜松市・静岡市には相続専門の法律事務所が比較的多く、伊豆半島は高齢化率が高く在宅介護のケースが目立ちます。

管轄家庭裁判所
裁判所名静岡家庭裁判所
所在地静岡市葵区城内町1-20
電話番号054-253-0258
申立印紙代1,200
管轄地域:静岡市、浜松市、富士市、沼津市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

静岡家庭裁判所浜松支部浜松市・湖西市・磐田市周辺
静岡家庭裁判所沼津支部沼津市・三島市・伊豆市周辺
静岡家庭裁判所富士支部富士市・富士宮市周辺

静岡県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、静岡家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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