特別寄与料シミュレーター

島根県の特別寄与料

島根県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

島根県の介護・相続の特徴
35.4%
高齢化率(全国平均 約29%)
4.2万人
要介護認定者数(概算)
5.7
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

島根県は秋田県に次いで高齢化率が高く、特に隠岐諸島や石見地方での在宅介護は深刻な課題です。人口が少ない分、地域の互助意識が強い反面、介護の「暗黙の了解」が特別寄与料の請求をためらわせる面もあります。

島根県の高齢化率は全国平均(約29%)を大きく上回っており、在宅介護の長期化による特別寄与料請求のニーズが高い地域です。

管轄家庭裁判所
裁判所名松江家庭裁判所
所在地松江市母衣町68
電話番号0852-23-5213
申立印紙代1,200
管轄地域:松江市、出雲市、浜田市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

松江家庭裁判所出雲支部出雲市・大田市周辺
松江家庭裁判所浜田支部浜田市・江津市周辺
松江家庭裁判所益田支部益田市・津和野町周辺
松江家庭裁判所西郷支部隠岐の島町(隠岐諸島)

島根県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、松江家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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