特別寄与料シミュレーター

広島県の特別寄与料

広島県で特別寄与料を請求する際の管轄裁判所情報・手続きの流れ・弁護士相談先をご案内します。

広島県の介護・相続の特徴
30.3%
高齢化率(全国平均 約29%)
14.5万人
要介護認定者数(概算)
4.8
平均介護年数(概算)

地域の特記事項

広島県は広島市を中心に法律事務所が充実しており、広島弁護士会の遺産相続相談センターで初回無料相談が利用できます。島嶼部(しまなみ海道沿線など)では交通の不便さから介護負担が大きくなる傾向があります。

管轄家庭裁判所
裁判所名広島家庭裁判所
所在地広島市中区上八丁堀2-43
電話番号082-228-0494
申立印紙代1,200
管轄地域:広島市、福山市、呉市
支部裁判所一覧

お住まいの地域によっては、本庁ではなく以下の支部が管轄となる場合があります。

広島家庭裁判所福山支部福山市・尾道市・三原市周辺
広島家庭裁判所呉支部呉市・江田島市周辺
広島家庭裁判所三次支部三次市・庄原市周辺

広島県での請求手続き

1

相続人との協議

まずは相続人全員に対して特別寄与料の支払いを求める協議を行います。

2

家庭裁判所への調停申立

協議がまとまらない場合、広島家庭裁判所に調停を申し立てます。申立印紙代は1,200円です。

3

調停・審判

調停が成立しない場合、裁判所が審判で特別寄与料の額を決定します。

介護種別ごとの詳細

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ケース別の解説

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